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(弁護士夫婦事件)
最高裁平成16年11月2日第三小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)弁護士
Y:(被告・被控訴人・被上告人)税務署長
Xが妻であり弁護士であるAに対して、Xの営む事業に従事した労務の対価として必要経費として控除し、確定申告。YはXの収入額からの控除を認めず更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行った。但し、Aは別途自ら事務所を構え、独立して弁護士業務を営んでいる。
1.論点
所得税法56条の適用要件のうち、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族には、Aのように独立して事業を従事している者は含まれるか否か。
必要経費として参入することが認められないならば、家族労働につき適正な対価の支払いが必要経費と認められる青色申告者と比較しても不合理。憲法14条1項に違反するか。
2.判旨 上告棄却
所得税法56条は、事業を営む居住者と密接な関係のある者がその事業に関して対価の支払いを受ける関係にある者が、その事業に関して対価の支払いを受ける場合、これを居住者の事業所得等の金額の計算上必要経費に認めると、納税者間に税負担の不均衡をもたらすお恐れがあるため、居住者と生計を一にする配偶者等がその居住者の営む事業所得等を生ずる事業に従事したことにより、対価の支払いを受ける場合、その金額は必要経費に算入しないとした上で、これに伴って、その親族の対価に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することとするなどの措置を定めている。
所得税法56条は適用の対象を明確にし、簡便な税務処理をするためであって、上記の立法目的との関連で不合理であるとはいえない。また、所得税法57条1項は、青色申告で税務署長より承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前期の事業に従事する者が当該事業から給与の支払いを受けた場合は、所定の要件を満たすときに限り、その労働の対価として相当であると認められる限度で、必要経費に算入する措置を規定している。
本件処分は同法56条の適用を誤ったものではなく、憲法14条1項に違反するものではない。
3.解説
所得税法56条は個人課税を徹底することで、同居親族間の所得分散が行われることの弊害を避けることにある。