納税管理人を選任すべき場合

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海外駐在等で非居住者となる人が、日本国内に不動産を有するなどのため確定申告すべき所得が生じる場合、確定申告書の提出や納付手続き等、非居住者に代わって事務手続きを代行する者を納税管理人と言います。

1.納税管理人を選任すべき場合

海外駐在等で非居住者となる人は、以下の場合に納税管理人を選任しなければなりません。

  • 海外に出発する日までに一定の所得があるため、日本で確定申告を行う必要がある場合
  • 海外に出発した後において、日本国内に不動産を有し、その貸付けや譲渡の所得等の国内源泉所得がある場合

出国のときまでに納税管理人を選任した場合には、翌年の確定申告の時期(2月16日~3月15日までの間)に出国前の所得と出国後の国内源泉所得とを合算した所得について、納税管理人を通じて申告することになります。

2.納税管理人を選任しない場合

出国の日までに納税管理人を選任しない場合には、原則として出国の日までに、その年の1月1日から出国の日までに生じた所得につき申告する必要があります(準確定申告)。また、出国前の所得と出国後の国内源泉所得を合算した所得につき、翌年の確定申告の時期に、確定申告をする必要があります。

3.納税管理者の届出

個人が納税管理人を選任した場合には、納税管理人の納税地ではなく、個人が出国前まで居住していた住所を管轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。

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