私法上の法形式の選択と課税

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(交換か売買か)

東京高裁平成11年6月21日判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人=被控訴人) 

Y:(被告・被控訴人=控訴人) 税務署長

A:Xの親

AらがPに譲渡資産を売却、取得資産をPがAに売却。

1.論点

本件取引の法的性質を本件譲渡資産と本件取得資産との代金相殺を伴う各別の売買とみるべきか、又は補足金付交換とみるべきか。

2.判旨 上告不受理

本件譲渡資産と取得資産との補足金付交換契約の法形式によることなく、本件譲渡資産および本件取得資産の各別の売買契約と、その各売買代金の相殺という法形式を採用したのは、譲渡所得の税負担の軽減を図るためというのが推認できる。

しかし租税法律主義の下で法律の根拠なしに、当事者の選択した法形式を通常用いられる法形式に引き直して、それに対応する課税要件が充足されたものとして取り扱う権限が課税庁に認められているわけではない。

・・・このような形式に対応した課税処分を行うことは許されない。

3.解説

本判決は、租税回避の否認につき、明文の法律上の根拠を要求する租税法律主義の要請を訴訟法のレベルで潜脱することに歯止めをかけたところに意義がある。

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