少額減価償却資産の処理

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

現場事務所にて使用するパソコンとプリンターを購入しました。パソコン等は資材と一緒に発注したこともあり、A社から発行された請求書の分を全て未成材料費として処理していました。そして工事も完成したことから工事原価として計上していました。

1.ポイント
資材と一緒に購入した消耗品とはいえ、取得価額が10万円以上であれば、パソコンとプリンターが減価償却資産とみなされるため、工事原価に計上した金額は否認され、その減価償却資産の当期に対応する減価償却額を算出する修正申告を求められることになるでしょう。また、減価償却資産は市町村への「償却資産の申告」にも影響し修正申告が必要となります。

2.解説
10万円以上の資産を購入していれば、減価償却資産に該当するか検討しなければなりません。但し、中小企業等が減価償却資産を購入した場合、その資産が「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例」に該当すれば、その特例を選択することによって取得価額を全て損金の額に算入することができます。なお、購入した資産が少額減価償却資産として認められるためには、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要となります。

「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例」の他にも、原則10万円以上20万円未満の減価償却資産については3年間での均等償却を選択することも可能です。

さて、法人が以下の減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、通常の減価償却に代えて取得価額に相当する金額等を経費として計上できます。

(a) 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
(b) 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
(c) 一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成28年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記①②の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できます。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

税理士がいない!税務調査立ち会い代行します

税務調査プロでは、

個人事業主、フリーランスの方など税理士がいない方への

税務調査立ち会い代行サービスを行っております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


ご相談・お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*