会社では「労働保険や社会保険は強制加入なのではないか」との指摘を受けました。
1.ポイント
労働保険に関しては、従業員が1人でも勤務していれば、原則として強制加入であり、社会保険においては社長1人であっても強制加入となります。労働時間等で社会保険と源泉徴収税で注意すべき点が出てきます。
2.解説
不動産業では、経理事務にパート従業員を雇うことが多いかもしれません。パート従業員がサラリーマンの妻などで主婦の場合には、社会保険と源泉所得税の2つの点で注意しなければなりません。
- 社会保険
年間の給与が130万円(月額約108,330円)を超えた場合には、夫の扶養から外れて、パート従業員自身で社会保険に加入する必要があります。但し、「労働時間、労働日数が正社員の4分の3以上である場合」には、雇用形態がパートであったとしても会社の社会保険に加入する必要があります。
- 源泉所得税
年間の収入が103万円以下である場合には、配偶者控除を受けることができます。
パート従業員の場合、年末や月末に調整をして、収入が扶養から外れないように収入を調整するケースもあります。
これまで説明した源泉所得税や社会保険だけの問題ではなく、配偶者控除の対象となる妻がいると夫に扶養手当を出す会社もあります。そうなると、うっかり130万円を超えてしまったが故に、社会保険料をパートの収入の中から支払うことになった、夫の配偶者控除が受けられなくなった、さらに夫の扶養手当がカットされた、結局家族全体の手取りが大幅なマイナスになった、などの問題が起きるかもしれません。