最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長
A:Xと内縁関係
Xは内縁関係のAに配偶子控除を適用。税務署長は内縁の妻は配偶者控除の対象とならないとし、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分。Xは内縁に妻に配偶者控除を認めないことは憲法14条、25条及び国際人権規約23条1項に違反すると出訴。
1.論点
内縁のパートナーを配偶者控除の対象とすることができるか。
2.判旨 上告棄却
所得税法83条及び83条の2の「配偶者」は、納税義務者と法律上の婚姻関係にあるものに限られる。