意識せずに忘れてしまう、収入印紙の不貼付について

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領収書は、金銭又は有価証券の受取書に該当し課税文書となります。5万円未満であれば非課税、それ以上になると金額に応じて課税されます。貼付けを忘れたらどうなるのでしょう。そもそもなんでバレるの?

1.印紙税の納付義務

手書きの領収書に収入印紙を貼ることは覚えていますが、レジスターから打ち出されるレシートに貼り付けるのを忘れることが割と少なくありません。

また、「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額を含んだ金額ではありますが、消費税額等を区分して記載している場合や税込金額と税抜き金額が併記されている場合、つまり消費税額等が明らかであれば、記載金額に消費税を含めないこととしています。いずれにケースでは記載金額は49,000円になり印紙税は非課税となります。

  • 受取金額:53,900円(税抜価格:49,000円 消費税額等:4,900円)
  • 受取金額:53,900円(うち消費税額等:4,900円)
  • 受取金額:49,000円(消費税額等:4,900円、合計:53,900円)
  • 受取金額:53,900円(税抜価格:49,000円)

なんでバレるのか、というと、税務職員も一消費者ですから、プライベートで色々なとことに買い物に出かけます。そんな時に収入印紙が貼付けられていなかった場合には、「不納付文書等連絡箋」を税務署で作成します。そして税務調査の際に活用するのです。また、一般の人からのチクりもあるそうです。どこで恨まれているかわかりませんね。

2.不納付があった場合の取り扱い

印紙税を納付すべき文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成のときまでに納付(収入印紙の貼付)しなかった場合には、その貼付けしなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が課されます(印税20①)。

但し、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について自主的に印紙税を納付していない旨の申し出をした場合には、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額の過怠税が課されます(印税20②、印税令19①)。

また、印紙税の不納付による過怠税は、所得金額の計算上損金には算入されません(法法55③一)。

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