領収書に張り付ける印紙を貼り忘れていて、税務署に指摘されました。
1.ポイント
弁当のデリバリーサービスで、一人一人の売上が500円程度でも、会社にまとめて領収書を発行する金額が5万円以上となると、印紙税が発生します。
2.解説
印紙税の罰金は、通常納付する印紙税の3倍の過怠税を納付しなければならないのですが、自主申告扱いにすれば、通常納付する印紙税の1.1倍ですみます。
領収書に貼付する印紙の取扱いについては、印紙税法別表第一の課税物件表の第17号の1文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に以下のように規定されています。
飲食店の場合、売上代金が100万円を超えることはほとんどないと思われますので、領収書に印紙を貼付する場合には、200円の印紙を貼付するケースが多いのではないかと思われます。それでも5万円以上ですから、かなり希でしょう。そして印紙に消印をすることを忘れた場合にも過怠税の対象になりますので注意して下さい。
但し、クレジットカードで支払われたものについては、領収書に印紙を貼る必要はありません。クレジットカードにより支払われた場合には信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭の受領事実がないことから印紙を貼らなくてはならない領収書に該当しません。しかし、クレジットカードで支払われた場合でも、領収書に例えば「クレジットカード利用」などと明記しなかった場合には印紙を貼らなければなりませんので注意して下さい。
領収書には以下の5つが記載されていなければなりません。
(a) 書類の作成者の氏名又は名称:社名と店名
(b) 課税資産の譲渡等を行った年月日
(c) 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容:ご飲食代、お弁当代、ギフト代など具体的に書きましょう。
(d) 課税資産の譲渡等の対価の額
なお、内訳で税抜き価格と消費税額を示しておくことも重要です。総額表示の代金であっても、領収書に「うち消費税○○円」、または「税抜き金額○○円」と付記すれば、消費税抜きの金額を領収金額として印紙税の額を計算できるのです。(たとえば領収金額53,900円、税抜49,000円、消費税額4,900円の場合、内訳表示がないと収入印紙が必要ですが、内訳表示があれば収入印紙は不要です。
(e) 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称