最高裁平成25年7月12日第二小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 府中市
Xは土地課税台帳に登録した価格につき、建蔽率や容積率の制限を適切に考慮していないとして審査の申し出をしたところ、委員会は審査の申し出を棄却。XはYを相手に決定の取り消し訴訟を提起。
1.論点
固定資産税の評価に関する適切な要件とは
2.判旨 破棄差戻
台帳に登録された価格は適切な時価を言い、客観的な交換価値を言う。
固定資産税の課税標準等は総務大臣の告示に係る評価基準にゆだねている。全国一律な統一評価基準に従って公平な評価を受ける利益は、それ自体地方税法上保護されるべきもの。
評価方法が適正な時価を算定する方法が合理的であり、登録価格がそれを上回るものでない限り、適正な時価を上回らないと推認。
違法となるのは、①当該土地に適用される評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回るとき、②上回らないが、その評価方法で適切な時価を算定できない事情があるとき、客観的な交換価値としての適正な時価を上回るとき。
建蔽率や容積率の制限に係る評価基準における考慮をしていないため、審理不尽の違法がある。