最高裁平成17年1月25日第三小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・被控訴人・上告人)アメリカ法人Aが100%保有している国内法人Bの代表取締役
Y:(被告・控訴人・被上告人) 税務署長
Xはアメリカ法人よりストックオプションを付与。行使後、一時所得として確定申告書を提出。Yは本件権利行使益が所得税法28条1項所定の給与所得に該当するとして更正処分。Xは不服として更正処分取り消しを求めた。
1.論点
外国の親会社が子会社の役員に付与したストックオプションに係る権利行使益は給与所得か一時所得か。
2.判旨 上告棄却
本件権利行使益はA社からXに与えられた給付。A社はB社の人事権を掌握。職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らか。本件権利行使益は、雇用契約として、所得税法28条1項所定の給与所得に当たる。
3.解説
平成18年税制改正において、ストックオプションを付与する法人側での法人税法上の取り扱いは、権利行使益が給与等の所得として課税された事業年度において、株式を付与した法人側で、付与時における新株予約権の価額が損金に算入されることとされた(法税54条1項、法税令111条の2第3項)。