最高裁昭和61年12月5日第二小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・被控訴人・上告人)Aの相続人
Y:(被告・被控訴人・被上告人)税務署長
A:土地の所有者
Aは農地をBに譲渡。Bらは中間金を支払った後、土地を訴外Cに転売。Aが急死したため契約の履行はおくれたが、残余代金は支払われた。
Aの相続人であるXは相続開始日には本件土地所有権はまだ移転してなかったため、相続財産は土地自体であるとして路線価に基づき相続税額を計算し納税申告を行ったが、Yは本件土地の売買代金債権を相続財産に算入し、更正、過少申告加算税の賦課決定処分を行った。Xは不服として提訴。
1.論点
土地の売買契約締結後、所有権移転登記がされていない場合、相続税の課税財産となるのは土地か売買代金債権のどちらか。
2.判旨 上告棄却
本件土地の所有権が売主に残っているとしても、その実質は売買代金債権を確保するための機能を有するにすぎず、本件土地の所有権は独立して相続税の課税財産を構成しないというべきであり、本件において相続税の課税財産となるのは売買残代金債権であると解するのが相当。
3.解説
現在では土地評価の目標を公示時価の8割程度とすることが盛り込まれ、評価額に基づく課税と取引価額に基づく課税との間の著しいアンバランスは解消されるものと思われる。