上場会社のオーナーの租税回避

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上場会社を一つ作れば、巨額の財産をゲットすることができます。最初のうちは、株長者になったと喜んでいるだけですが、そのうちさて、この財産をそのまま残すにはどうしたらいいかと悪知恵を専門家に尋ねるようになります。

まず一代で巨額の富を得たご本人上場会社の経営者兼オーナーであるA氏が、シンガポールに移住します。さらにシンガポールでX法人を設立します。同時に子供達もX社に就職して家族全員でシンガポールに移住してしまいます。このときにX法人に1年以上の雇用契約を締結します。居住者認定がされないためには、仕事も家族も保有資産も日本に残さないことがコツです。また、A氏は上場会社(Y社)社長を辞任します。

上場会社Y社を営業者、X社を組合員とした匿名組合を組成し、Y社の利益をX社に分配して利益を圧縮します(ちなみに、Y社の上にA氏家族が持分を有する持株会社があるとします)。このとき、X社への支払に非居住者としての源泉徴収が必要になります。また、Y社がX社の恒久的施設とならないように、また、A氏やX社はY者への影響力を持たないように工夫しましょう。さらにY社の利益をX社にどのような報酬を支払うのか、そのときに第三者としての独立価格になっているかどうかも問題になるでしょう。

さらに、Y社株式を課税されないようにX社に移転します。家族全員が非居住者であって、全員の株式保有率を25%とすると、このときにY社株式を毎年5%未満で譲渡しなければ日本で課税されてしまうので注意が必要です。これは租税条約を締結している相手国によって取り扱いが異なり、家族の移住先が香港である場合には25%以上の株式を一括譲渡しても、課税されません。

2017年の税制改正で、被相続人(贈与者)及び相続人(受贈者)が共に日本の非居住者(10年超)で海外資産を相続(贈与)した場合、相続税(贈与税)が非課税となると、期間が延長されましたので、この期間、つまり10年超はほぼ海外に行っていなければなりません。

全ての海外に行ったことはありませんが、日本はいい国だと思いますし、それだけ税金を支払っても日本にいた方がいいと思うと思うのですが、富裕層の方はそうではないのですね。日本を捨ててもいい位に富裕層になりたい、と思えるのでしょうか。

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