認定住宅の新築等をした場合の税額控除について

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不動産売買仲介を営む業者ですが、昨年、お客様よりご自宅の売却と当該資金による郊外での新居の新築につき相談を受けました。当社はご自宅の売却を仲介し、新居についてはお客様の懇意にしている建築業者が設計施工することとなり、ご自宅の売却(売却代金4,000万円)も新居の完成引渡し(建築費用5,000万円)も昨年中に完了しました。当社はお客様へご自宅の売却につき特別控除の規定があることをご案内し、お客様はご自宅の売却益150万円について、3,000万円特別控除の特例を利用した上で譲渡所得は0円とする確定申告を、本年3月に済ませました。

ところがその後、本件3,000万円控除の特例による譲渡税額の軽減額は20万円と見られますが、お客様の新築物件は認定長期優良住宅に該当するもので、認定基準に適合するためのかかり増し費用が400万円とみられ、その10%である40万円の税額控除が受けられるはずであったとのクレームがありました。

1.ポイント
認定住宅新築等の税額控除を受けるためには、添付すべき必要書類を準備したうえで、必要事項を記載した確定申告書を提出すべきでした。3,000万円控除との併用はできませんが、本件税額控除を利用する方が有利でありました。

2.解説
認定住宅の新築等をした場合、一定の特別税額控除がその年分の所得税額から控除されます。

(1) 特別控除額
認定住宅の認定基準に適合するためのかかり増し費用の10%に相当する金額
(2) 適用要件
(a) 居住者であること(非居住者は適用不可)
(b) 新築又は建築後使用されたことのない認定住宅等の取得であること
(c) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること
(d) 税額控除を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下であること
(e) 新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(3) 併用不可
(a) 住宅借入金等特別控除との重複適用不可
(b) 居住年とその前後2年ずつの5年間において下記の特例を受けていないこと
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・居住用財産の譲渡所得の特別控除

(4) 控除額の繰越
居住年の所得税額から控除しきれない場合には、控除未済税額につき、居住年の翌年において控除することができます。

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