しばらく休眠状態にあった外国法人の日本支社を再開させました。基準期間の課税売上が1,000万円をこえていたので、今期は課税事業者に該当しますが、国内の売上は立っておらず、費用のみが計上されます。この場合、当該課税仕入れは仕入税額控除の対象となるのでしょうか。
1.仕入税額控除の計算
課税仕入れ等に係る仕入税額控除の計算方法は、以下の図表の通りです。
課税売上割合等 | 計算方法 |
課税資産の譲渡等のみを行っている(課税売上割合が100%の)事業者 | 全額控除 |
課税売上割合が95%以上でその課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者 | 全額控除 |
課税売上割合が95%以上でその課税期間の課税売上高が5億円超の事業者 | 個別対応方式又は一括比例配分方式(選択) |
課税売上割合が95%未満の事業者 | 個別対応方式又は一括比例配分方式(選択) |
簡易課税の適用事業者 | みなし仕入れ率 |
日本支店では課税売上の届出を行っていない場合は、進行年度の課税期間における課税売上がなく、課税売上割合が0%となるので、仕入税額控除に関しては個別対応方式又は一括比例方式の選択適用が認められます。
個別対応方式は課税仕入れ等に係る消費税額について、以下の3つの区分に分類し仕入税額控除を計算します。
仕入税額控除=課税資産の譲渡等にのみ要するものに係る課税仕入れ等の消費税額
+両方に共通して要するものに係る課税仕入れ等の消費税額
+課税売上割合
また、課税仕入れ等に係る消費税等について、課税売上割合で案分計算した金額を仕入税額控除とする方法を一括比例配分方式と言いますが、それは以下の算式により行います。
仕入税額控除=課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合
2.支店で発生する費用と仕入税額控除
一括比例配分方式を採用した場合、課税仕入れにかかる消費税額に乗じる課税売上割合が0%であるため、仕入税額控除はゼロになります。
個別対応方式を採用した場合、各種費用の課税仕入れの用途区分は、「両方に共通して要するもの」に該当し、課税売上割合0%を乗じた仕入控除税額はゼロとなります。