福祉用具の輸出取引に関する仕入税額控除

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福祉用具のメーカーで、この福祉用具の輸出取引をする場合、消費税の扱いはどのようになっているのでしょうか。

1.非課税資産の輸出取引
福祉用具の譲渡等については、消費税が非課税とされています。非課税売上に対応する課税仕入れにかかる消費税額は、仕入税額控除にはなりません。そのため、非課税である福祉用具の譲渡先が海外であれば、輸出取引ではありながら、免税とならず、対応する課税仕入れにかかる消費税額も仕入税額控除とはなりません。

しかし課税資産の輸出取引が免税になり、仕入税額控除もできるのにも関らず、非課税資産がそれらができなければ、海外の消費者に転嫁せざるを得なくなり、価格競争力を失うことになります。そこで、輸出取引の証明があれば、非課税資産の輸出を行った場合でも輸出免税取引とみなされます。

2.免税事業者の仕入税額控除
免税事業者は上記措置が適用されませんので、非課税資産の輸出を行った場合に輸出免税に係る仕入税額控除を受けるためには、課税事業者の選択をする必要があります。

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