生命保険金は非課税枠があると知り、父が生命保険に加入。その後父が死に死亡保険金を受け取りましたが、これって相続人一人当たり、2,000万円ではなかった・・・んでしたっけ?
1.ポイント
死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の人数(4人)=2,000万円」は、相続人一人一人が使えるわけではありません。あくまでも相続人全員まとめての非課税枠です。
2.解説
(1) 相続税の課税対象額
被相続人を被保険者とする生命保険契約に加入していた場合、被相続人の死亡を原因として受取人に支払われる死亡保険金については、相続税の課税対象となります。この場合に、相続税の課税対象とされる金額は、死亡保険金のうち被相続人が負担していた保険料に対応する部分のみであり、具体的には、次の算式により計算した金額となります。
死亡保険金額×被相続人負担分保険料の金額/払込保険料の全額=課税対象保険金額
(2) 非課税金額
保険金受取人が相続人の場合には、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の場合には、遺贈により取得したものとみなされます。相続税では、相続人が死亡保険金を取得した場合は、原則として死亡保険金額の合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの金額が非課税とされます。具体的な非課税の金額は次のとおりです。
(a)相続人の死亡保険金額の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)以下の場合
各相続人の死亡保険受取額=非課税金額
(b)相続人の死亡保険金額の合計額が非課税限度額を超える場合
非課税限度額×その相続人の死亡保険金の額/各相続人の死亡保険金の合計額=非課税金額
(3) 非課税枠の適用は自由に決められない
500万円×法定相続人の数という非課税枠は、相続人一人一人についてではなく、相続人全員の合計であることを理解しなければなりません。
また、死亡保険金を受け取った相続人が複数いる場合には受け取った額に応じて自動的に非課税枠の配分が決められてしまうため、非課税枠の適用を受ける額を相続人間で自由に決められるわけではありません。