入院給付金や入院一時金の処理

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福利厚生の一環として、役員や従業員が病気などにかかった場合の掛捨保険に加入し、損金にて処理しています。この度、役員が病気で入院となり、保険会社より入院給付金が30万円入金となりました。入院給付金を役員に同額30万円を支給しました。

1.ポイント
会社で加入する掛捨保険の損金処理は問題ありません。しかし見舞金の支給として認められるためには、役員や従業員が病気などにかかった場合の社内規定(見舞金規定)を作成して、基準に基づいて支給することが重要となります。福利厚生費としての見舞金が損金に算入されるか否かは、見舞金規定等がない場合でも、社会通念上相当であるか否かにより判断されています。

2.解説
入院給付金を預り金処理ではなく益金に計上します。また役員・従業員に支給した金額については、給与(賞与)・福利厚生費・交際費等のどの科目に該当するかを検討しなければなりません。

法人がその役員や使用人の慶弔、禍福に際し一定の基準にしたがって支給する金品に要する費用は、福利厚生費として取り扱われることとされ、役員に対する病気見舞金も、その金額が社会通念上相当なものであれば福利厚生費として損金経理できるものと解されています。

参考に国税不服審判所において、役員に対する見舞金について5万円が相当であるとの裁決例があります。

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