役員と使用人に工事完成記念品を支給しようと思ったのですが、よい記念品が見つからなかったため、金銭で1万円を支給しました。ところが金品の支給は給与課税になると指摘を受けました。
1.ポイント
役員又は使用人に工事完成記念品の代わりに金銭を支給すれば、金額に関わらず、給与課税の対象になります。役員に対しては、役員賞与になりますので、損金の額に算入されません。
2.解説
役員又は使用人に対して、工事完成記念又は創業記念等に際し、その記念として支給する記念品で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくてもよいとされています。
- その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのもの処分見込価額が1万円以下のものであること。
- 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念品に際し、支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
それぞれ趣旨の異なる記念行事がたまたま同一年に行われ、それぞれ記念品が支給された場合は、個々の記念品ごとに課税の判定をします。つまり、1万円以下とはモノの場合です。
また、処分見込価額とは通常の小売価格の6割程度とされています。