郊外に出店する際の土地の取得価額で注意すべき点とは

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土地付き建物を購入し、取得後建物は取り壊し、500万円の取り壊し費用を工事費として一括で経費計上しました。

1.ポイント
土地を利用することを目的とし、そこにあった建物を取り壊したときは、その工事費も資産計上しなければなりません。

2.解説
土地付建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、取得当初より、土地を利用する目的であることが明らかであると認められる場合には、その建物の取壊し時における建物の帳簿価額と取壊し費用は、その土地の取得価額に算入することとされています。

しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由が生じたことにより、その使用をあきらめなければならないような場合には、その取得後おおむね1年以内にその建物を取壊したときであっても、その建物を取壊しにかかった費用に関しては建物を取壊した際の経費として計上することができます。

なお、上記の取り扱いは次の場合にも用いられます。

(a) 借地権とともに取得した建物を取壊した場合の借地権の取得価額
(b) 自己所有の土地を貸している場合に、その借地人の建物等を取得しこれを取壊したときの土地の取得価額

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