従業員モチベーション維持のために、コンテスト(5万円相当)を行い景品を渡しました。
1.ポイント
給料を直接現金でもらった場合も、その他の物でもらった場合も、結果的に現金5万円分の利益を手にしているのであれば、物でもらった場合でも給与所得になります。
2.解説
コンテストの商品を「物」で支給を受けた場合、その物の時価で現物給与の支給を受けたと考える必要があります。時価とはその商品の販売価額になります。従って、コンテストで表彰された従業員はプラス5万円給与が増え、その分源泉税を徴収する必要があります。
税法上は、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」(所得税法第36条)とされ、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」を収入金額とすると規定しています。
現物給与として支給される物や経済的利益の評価については、支給される物などによって異なりますが、そのうち商品、製品等については以下のように規定されています。
使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除く)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価する。
(a) 当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額
(b) 当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができる(所得税法基本通達36 – 23)