3月末決算の不動産会社ですが、利益が見込まれるため、従業員に賞与を支払うことにしました。いつのタイミングで支払えば損金算入できるのでしょうか。
1.ポイント
期末の時点で未払いであっても、社員に対する賞与は、税法で定められている条件をクリアすれば損金算入ができます。事業年度終了の翌日から1ヶ月以内の支払いは条件の1つですが、年度末までに確定する金額は総額だけでは駄目で各人ごとの支給金額も確定する必要があります。
2.解説
賞与は、月々もらう給与とちがい不定期に支給されます。税法においては、従業員賞与は損金算入、役員賞与は損金不算入というのが原則的な取扱いです。なお、従業員賞与の損金算入時期については、税法の規定は次のようになっています。
(1)労働協約または就業規則において定められている支給日が到来している賞与
従業員に支給額が通知されており、損金経理されているものの損金算入時期は、支給予定日または通知した日のいずれか遅い日の属する事業年度。
(2)翌事業年度から1ヶ月以内に支払われる賞与
支給額を各人別に通知されており、事業終了年度から1ヶ月以内に支給されており、損金経理されているものの損金算入時期は、従業員に支給額の通知をした日の属する事業年度。
事情により決算月に支払わず翌月に支払う未払金の場合には、法人税法においては厳格な運用が求められています。いわゆる未払賞与の対する扱いです。
(a) 支給額を、各人別に、かつ支給対象のすべての人に通知をする必要があります。当然、通知は決算期末まで行う必要があります。
(b) 翌月末までに実際支払わなければなりません。
(c) 支給額を通知をした日の属する事業年度において損金経理をしなければなりません。
また、給与規定の見直しも重要です。例えば「給与規定」等に、法人が支給日に在職する従業員のみに支給することと規定している場合には、未払金の賞与は損金算入を認められないという点です。「支給日に在職する従業員にのみ支給する」規定がある場合には、年度末までに、必ず実際に賞与を支給するようにしましょう。