業績が良かったので従業員に決算賞与を支給することにしました。
1.ポイント
損金算入の要件を満たしていない場合、決算賞与の損金算入が認められず、法人税の追徴課税が生じる場合があります。
2.解説
未払の決算賞与をその期の損金に算入するためには、以下の要件を満たさなければいけません。
- その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
- (a)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
- その支給額につき(a)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
そして(a)のいう通知において、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。また、法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
以上の3要件を満たしてはじめて、未払の決算賞与をその期の損金にすることができるのです。