使用人兼務役員に対して支払った賞与が損金として認められなかった

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

同族会社である当社の取締役営業部長に対して、営業歩合給を支払いました。当社では、これを使用人分賞与として損金経理をしていましたが、役員賞与に当たると言われてしまいました。どうやらこの取締役営業部長が株式を20%所有して、代表者家族で過半数の株式を所有していたためです。

1.ポイント
取締役営業部長などの使用人兼務役員に対して支払われる使用人分賞与は、原則として損金算入できますが、一定の要件に該当する使用人兼務役員は、役員とみなされ、その賞与は損金に算入することができません。

2.解説
使用人兼務役員とは、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいいますが、次に掲げる役員は、使用人兼務役員とはなれないこととされています。

(1) 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
(2) 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
(3) 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
(4) 取締役、会計参与及び監査役並びに監事
(5) 同族会社の役員のうち次に掲げる要件のすべてを満たしている者

(a) その会社の株主グループにつき所有割合が最も大きいものから順次その順位を付した場合にその役員が次の株主グループのいずれかに属していること

①第1順位の株主グループの所有割合が50%を超える場合におけるその株主グループ
②第1順位及び第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合が初めて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ
③第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合が初めて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループロ その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること

(b) その役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含む。)の所有割合が5%を超えていること

使用人兼務役員については、事実上使用人としての職務に従事するか否かにかかわらず、法人税法上の要件に該当する場合には、使用人兼務役員とされません。使用人兼務役員とされない役員に対する賞与については、事前確定届出給与による支給を検討する必要があります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

税理士がいない!税務調査立ち会い代行します

税務調査プロでは、

個人事業主、フリーランスの方など税理士がいない方への

税務調査立ち会い代行サービスを行っております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


ご相談・お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*