相続人が複数いるオーナー社長の事業承継

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飲食店のオーナーですが、長男に店を継がせることにしました。

1.ポイント

相続人が複数いると、遺留分というものがあって、店以外で資産がない場合、兄弟同士で争いがあると長男一人に全て継がせるわけにはいかない場合も出てきます。

2.解説

一番きれいな分け方は長男に店を継がせるために、店の資産も含め、仮に法人化していれば株式も全部、店以外の財産を他の相続人にと言うのが良いのですが。店以外に財産がなかった場合には難しくなります。

  • 遺留分とは

遺留分とは、相続の際に最低限保証されている相続分のことです。法定相続人の遺留分は以下の通りです。

法定相続人 法定相続分 遺留分の保証割合
配偶者のみ 1 1/2
配偶者と子2人 配偶者:1/2 子:1/4 配偶者:1/4 子:1/8
配偶者と父母 配偶者:2/3 父母:1/6                配偶者:1/3 父母:1/12

なお、兄弟姉妹の遺留分はありません。

  • 遺留分におきるトラブル

遺留分により事業承継で会社に残せる資産が大きく減少する可能性があります。ここでは、遺留分についてトラブルが良く起こる問題について説明をしていきます。

  • 遺留分侵害

遺留分よりも少ない相続分を決められると遺留分侵害を受けることになります。

  • 遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分の侵害を受けている人が遺留分を受け取ることができるように請求することです。

  • 特別受益

遺産分与は基本的には法定相続に基づいて分けられますが、生前贈与や遺贈(遺言によって相続される財産)、死因贈与(被相続人が死亡する前に贈与契約をしておくこと)により遺産分与に偏りが出ることになります。このような偏りのことを特別受益といいます。民法では、財産分与の不公平をなくすために、特別受益を考慮した財産分与を行うように定められています。

  • 除外合意と固定合意

遺留分による会社の倒産を防ぐために会社の後継者への相続財産の金額が多くなるように民法改正の特例が認められています。それが除外合意と固定合意です。

  • 除外合意

生前贈与された株式の全部または一部について遺留分の算定に加えないことを決める合意のことです。遺留分減殺請求により会社の株式まで渡すことになると、会社の株式が分散し、場合によっては、第三者に会社の経営権を取得される可能性があります。このような事態を防ぐために民法特例で除外合意が認められています。なお、除外合意を行うためには、法定相続人全員の同意が必要になります。

  • 固定合意

生前贈与された株式の全部または一部について合意時のおける価格で遺留分を算定することを決める合意のことです。通常、株式における評価額は相続時の時価で計算をし、贈与分についても相続時の評価額に基づいて財産を分けますが、後継者が経営している株式について、生前贈与された株式の評価額が贈与時よりも高買った場合、後継者はたくさん贈与を受けたことになります。つまり、頑張って業績を上げた分だけ相続財産がもらえないということになります。後継者のモチベーションを下げないように民法特例で固定合意が認められています。なお、固定合意についても法定相続人全員の同意が必要となります。

除外合意や固定合意は、法定相続人の全員の同意が必要であり、ハードルが高くなっています。そのため、2018年民法改正案では遺留分についての特例が見直され、事業承継が進めやすくなる内容となりました。

  • 解決方法

民法が改正されても、事業承継による財産の分割は、難しいことは否定できません。そのために親が保険に入ることで、その保険の受取人を他の兄弟にしておく、あるいは、種類株を発行して、配当を受けられる余地を残しておく、しかし議決権はなく、経営にはタッチさせない等の工夫をしても良いかもしれません。

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