永年勤続者に対する旅行費用名目で現金支給

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当社は永年勤続表彰として勤続20年に達した従業員に対し、永年の労をねぎらうため、一人当たり2泊3日の旅行を与えるため、その費用相当額(10万円程度)」を、旅行会社へ支払わず本人に直接支払い、福利厚生費として経理処理していました。

1.ポイント

給与所得者の業務遂行のための旅費で通常必要と認められるものは非課税となります。旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。しかし、直接必要でない場合には、旅行の費用が全額給与として課税されます。

2.解説

永年勤続者に対する表彰は、一般的に行われており、永年勤続者が受ける記念品等の経済的利益については、その額がその勤続期間に照らし社会通念上相当と認められるものであれば課税されません。具体的に公表されてはおりませんが、次の要件に合致すれば給与課税しなくてもいいとされています。

  • 慰安旅行の実施は、旅行費用の支給後1年以内に実施していること。
  • 慰安旅行の範囲は、支給した旅行代金からみて社会通念上相当なもの(海外旅行を含む。)と認められること。
  • 慰安旅行代金の支給を受けた従業員が旅行を実施した場合には、所定の報告書に実施者の氏名、旅行日、旅行先、旅行会社への支払領収書の添付した報告書を提出させること。
  • 慰安旅行代金の支給を受けた従業員が支給後1年以内に全部または一部を使用しなかった場合には、未使用金額を返金させること。

「永年勤続表彰者の記念品等」

一定の要件のもとに課税しなくても良いとされています。

項目判定
現金支給した場合課税
旅行、観劇等への招待、記念品を支給した場合非課税
各自が自由に選択できる場合課税
記念品等が勤続年数等に照らして社会通念上相当でない場合課税
その表彰が概ね10年以上の勤務対象者である場合非課税
2回以上表彰を受ける物については、概ね5年以上の間隔がある場合非課税

従業員に金銭で支給する場合は原則給与として課税対象になります。慰安旅行代金を支給する場合は、

  • 慰安旅行代金が、従業員の勤続年数等に照らし、社会通念上相当と認められること
  • 永年勤続表彰が、概ね10年以上の勤続年数を対象とし、かつ、2回以上表彰を受けるものについては、概ね5年以上の間隔をおいて行われるものであること上記事項に該当しなければ、給与課税されます。

を確認しましょう。

そのため、現金支給した場合には給与課税されてしまいますから、福利厚生費とするためには、旅行会社に直接支払いましょう。但し、旅行代金を支給した場合は支給を受けた従業員が、慰安旅行を実施後に、実施者の氏名、旅行日、旅行先、旅行会社への支払領収書の添付した報告書を提出し、また、支給後に1年経過しても旅行していない場合は旅行代金全額を返金する約定にするなど、旅行代金の使用状況を管理している場合には給与課税しなくても差し支えないとされています。

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