債務を一人に集中したときの税務

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父が亡くなり、自分と弟で相続することになりました。自分が土地と建物を引き取ることになりましたから、その時の借金も丸抱えしました。

1.ポイント
総合で控除ができるとしても、個別で控除がしきれずに、想定外の相続税がかかってしまうことがあります。債務控除は個人ごとに判断されます。

2.解説
(1) 債務控除は各人ごとに判断

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、3,000万円と600万円に当該被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(基礎控除額)を控除します。
相続または遺贈により財産を取得した者が課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの及び被相続人に係る葬式費用のうちその者の負担に属する部分の金額を、控除した金額によります。
あくまで「その者の負担に属する部分の金額」を控除するので、債務を負担していない弟から、兄から引ききれない金額を控除することはできません。
仮に不動産の価値が4,000万円、負債が5,000万円、現金が5,000万円としましょう。
兄の課税価格は債務超過ですからゼロになり、弟の課税価格は5,000万円になります。基礎控除の4,200万円を超過しますので、相続税が課税されることになります。

(2)金融機関の同意も必要
借入金は、相続開始と同時に各相続人の相続分に応じ、それぞれ等しい割合で義務を負うことになります。借入金総額5,000万円とすれば、それぞれ2,500万円ずつになります。
遺産分割において兄が債務を相続することを定めた場合、兄、弟の間では有効ですが、債権者である金融機関に対しては、金融機関の同意を得た上で、債務者名義を兄に変更する必要があります。金融機関の同意が得られない場合もありますので、注意が必要です。

(3) 保証債務にも要注意
保証債務については、原則として債務控除することはできません。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除することができます。

連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除し、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も当該債務控除を受けようとする者の負担部分として控除することができます。

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