懇親会費用が交際費とされてしまった

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全社員を対象として懇親会を行いました。その費用は、社員1人当たり5,000円以下であったため、少額交際費として損金経理を行いました。

1.ポイント
交際費の範囲から除かれる1人当たり5,000円以下の飲食費には、社内飲食費は含まれません。

2.解説
交際費とは、会社がその得意先や仕入先、その他の事業関係者に対する接待や贈答等のために支出する費用をいいます。

社内飲食費とは、専ら自社の役員や従業員等に対する接待のために支出する飲食費をいい、これは、「1人当たり5,000円以下の飲食費等」には含まれません。懇親会の参加者は自社の社員のみとなれば、その費用が1人当たり5,000円以下であっても、交際費になります。

期末の資本金の額、または出資金の額が1億円以下の企業であれば、定額控除限度額年間800万円までは全額を損金に算入することができますから、大いに活用しましょう。つまり交際費であるか会議費であるか悩まずに済むということです。

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