運送業で付保していた貨物の損害賠償金と翌期に入金された保険金

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荷主から委託された貨物が輸送中に荷崩れを起こし、大きな破損が発生しました。その損害金をして賠償した額を雑損失として損金の額に算入。一方、その貨物に付保していて、翌期に保険金が支払われました。支払った年に損失と、保険料を受け取った年に収入にすることができるのでしょうか。

1.災害の損失と保険金の計上時期

災害や事故等による損害等に備えて、資産に損害保険が付されている場合、当該資産に損害が生じると同時に保険会社に対する保険金の支払請求権が発生し、当該損害に係る損失の額が補填されます。通常は、企業会計上の費用収益対応の原則に伴って、損害による損失額と保険金との間に対応関係を求めることが適切な処理となります。

そのため損害の支払と、保険料の受け取りが事業年度にまたがる場合には、以下の処理を行うことになります。

  • 保険金が確定するまでは、損失額は未決済勘定として処理し、損金の額に参入しない。
  • 損失額を発生事業年度に損金の額に算入し、保険金の見積額を収益として益金の額に算入する。

2.税務上の対応

当期において、損害に対する雑損失を先行して計上することはできず、損失額を未決済勘定を用いて損金の額に算入しないか、損失額を損金として、保険金の収入見込み額を益金として、両建てで計上することになります。当然保険が付されていない場合には、損失額は支払った期に計上することになるでしょう。

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