土地と共に取得した建物等の取壊し費用

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当社は、販売用の土地を探しており、たまたま、適当な物件がみつかり、土地にのっている中古建物の取壊費用を考慮しても予算以内であったため、すぐに購入を決めました。そして、建物の取壊費用、土地建物の購入代金のうち、建物部分相当額についても当期の費用に計上しました。しかしこの土地については当期中に販売はできませんでした。

1.ポイント
費用にできないものを費用として計上してしまうと、利益が過少に計上される結果となります。建物の取得価額及び取壊費用は土地の取得原価ですので費用にはなりません。これら支出は土地が販売された期において売上原価を通して損金になります。

2.解説
土地と建物を一括取得した場合は、その代金には土地の代金と建物の代金が含まれます。建物を継続使用する場合は、この段階で次の方法により土地の代金(取得原価)と建物の代金(取得原価)を分ける必要があります。(租税特別措置法35の2-9)

(a) 土地・建物の価額が当事者間の契約において区分されており、その区分された価額が適正であるときは、その契約価額による。
(b) (a)の区分がされていない場合であっても、売り手側の建設業者の帳簿価額において確認されたものが適正であるときは、その確認された価額によることができる。
(c) (a)及び(b)の方法によることが難しい場合には、土地及び建物の時価の比により按分した金額等による。

建物を使用しない場合はこれらを区分する必要はなく、土地と建物の代金全てが土地の取得原価になります。また、建物の取壊費も土地の取得原価に含めます。

不動産の購入の際には、対外的な契約書だけでなく内部での意思決定を示す具体的な資料等も残しておくようにしましょう。予定変更により建物を取り壊した場合には、証拠資料になります。

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