社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けるための収入除外

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医療法人には、社会保険診療報酬の所得計算の特例があり、概算経費率で損金の額を算定できます。その特例制度は年間の社会保険診療報酬額が5,000万円以下であるため、医療法人の中には5,000万円以下にとどめたいという動機が湧きます。そこで収入除外をしてしまったらどういうことになるのでしょうか。

1,概算経費率

医療法人は次の二つの要件のいずれも満たした場合、社会保険診療の経費として損金の額に算入する金額について、実際の経費の額に関わらず、当該社会保険診療の報酬額に応じて、当該報酬額に事業の概算経費率を乗じて計算した金額と加算額の合計額とすることができる特例措置(社会保険診療報酬の所得計算の特例)があります(措法67①)。

  • 年間社会保険診療報酬が5,000万円以下
  • 年間の医業収入(社会保険診療報酬+自由診療報酬)が7,000万円以下

【概算経費率表】

社会保険診療報酬額 概算経費率 加算額
2,500万円以下の金額 72% 0万円
2,500万円超3,000万円以下の金額 70% 50万円
3,000万円超4,000万円以下の金額 62% 290万円
4,000万円超5,000万円以下の金額 57% 490万円

(計算例)

社会保険診療報酬額が3,500万円の場合

概算経費額=3,500万円×62%+290万円=2,460万円

2.税務上の対応

社会保険診療報酬については、支払機関に対して医療報酬の明細書により請求を行いますので、税務当局は、支払機関に対して反面調査を実施すれば報酬額を容易に把握することができます。それでも多少損を覚悟で、支払機関に報告しないで保険収入を受領しないという方法がないことはありません。もっともそれがしやすいのは、患者が100%負担し、窓口で現金を得られる自由診療でしょう。

そこで調査官は窓口収入の除外額、概算経費率を適用した費用の額と実額経費の差額の双方について重加算税の賦課対象と指摘します。

帳簿書類への記録をせずに売上の計上を除外した場合、当該行為は隠蔽又は仮装行為に当たり、それに基づいて所得金額や税額を過少に申告したときには、重加算税の賦課対象となります。

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