製造下請の現地子会社に支払った業務委託料の税務上の注意点

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日本の商社が海外の子会社に、協力工場の生産品質管理を委託し、その協力工場に対して製造委託した製品を輸入した場合、この生産品質管理の委託費を販管費で処理しても問題ないものでしょうか。

1.ファブレスメーカーにおける製造原価

商品を外部から購入し他社へ販売しているのであれば、原価は仕入れ代金だけで良いのですが、商品企画から参画して、資産や品質の管理を行っていれば、自社工場を持たないメーカー、いわゆるファブレスメーカーとして、下請工場を利用して製造を行っているのと同じことになり、製造業における製造原価と同じ取り扱いがなされます。つまり、製品の製造のために用いた費用は、棚卸資産の取得価額となるのです(法令32①二イ)。

商社はマーケティング活動が得意ですので、その知識を商品力の高い製品を開発するために活用しようと、企画から参加して、下請け工場を利用して製造を行う、ファブレスメーカーと同じような活動を行う例が増加しています。そのため、従来の商社型の会計処理では、税務上問題のあることになりかねません。特に生産品質の管理の業務委託費を販管費による処理としてしまいがちです。

2.税務上の対応

生産品質管理を子会社に対する業務委託費で処理している場合、その費用は棚卸資産を構成することになりますので、業務委託費が棚卸資産の計上漏れと認識されます。厳密には、期末在庫に対応する部分の金額が棚卸資産の過少計上額となり、その分所得が上がるものと考えられます。

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