FX投資における税務処理について

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FX投資による所得は事業として行っている場合を除き、雑所得に該当します。雑所得に該当した場合には、他の所得と区分して申告する「申告分離課税」の制度が採用され、現在では国税・地方税合わせて、20.315%となっております。さて、以下においてFX投資での税務処理を見ていきましょう。

1.利益の確認

FXを運営する会社にFX口座を持っている場合には、年間どれだけ損益が発生したか、年間損益報告書を、Webサイトからダウンロードすることができます。

2.経費の処理

FX投資にかかる経費は以下のようなものがあります。

費用 内容
パソコン代 FX投資を行うためにパソコンは必要です。
通信費 FX投資を行うには、インターネット環境が必須ですから、プロバイダ料金、通信費等を経費にできます。
研修代 FXの過去の成功者が翌セミナーを開いています。受講料は経費になります。
書籍代 インターネットからでは正確な情報を得るのが難しいですから、書籍からFX投資に関する情報を得なければならないことも少なくありません。
ソフトウェア代 FXの自動売買システムを用いる場合には経費になります。

3.損益通算

FX投資が損失で、仮想通貨投資で生じた雑所得で利益が出たとき、同じ雑所得同士でも損益通算はできません。FXと仮想通貨は課税方法が異なります。FXは申告分離課税、仮想通貨は総合課税となります。なお、FXで生じた損失については、下記の取引に係る雑所得の金額であれば、損益通算が可能となっています(租税特別措置法第41条の14)。

・商品先物取引の決済

・金融商品先物取引等の決済

・カバードワラントの差金等の決済

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