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夫が亡くなって、妻と子供でしたが、法定相続分通りに相続しておけばいいと、自宅が妻、金融資産を子供たちと何も考えずに分割してしまいましたが、妻の資金繰りが苦しくなりました。
1.ポイント
遺産分割について、相続人間で遺産分割の合意ができれば、法定相続分にこだわる必要はありません。
2.解説
(1) 法定相続分とは
法定相続分とは、民法で決められた取り分のことです。民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった時の遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
法定相続分
①配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上の時は全員で)1/2
②配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる時は、原則として均等に分けます。
(2) 法定相続分どおりに分けなくてもよい
今回のケースでは、法定相続分どおり遺産分割をしなくてはならないと思っていたため、自宅を売らざるを得ないことになってしまいましたが、長男、二男の合意ができれば妻が自宅と金融資産の全てを相続することもできたのです。
また、夫が残された相続人のことを思い、遺言書を残しておくことも良いと思います。遺言書を作成する際には、遺留分についても十分に注意しながら作成してください。遺留分を侵害した遺言書を残すことにより、逆に揉めごとになってしまいます。
(3) 遺留分の割合
民法では、相続人に相続分という基本的な財産の分割割合を決めています。配偶者以外の相続人(子供や父母・兄弟姉妹)が2人以上いる場合には、配偶者以外の人数で相続分を割ることになります。基本的には、相続分の割合の2分の1が遺留分の割合になります。