ホーム・リーブ通達の取り扱い

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海外子会社の現地採用社員が日本で単身赴任をしており、多忙で本国に戻れないため、家族を日本に呼び寄せる費用を負担した場合の課税関係はどのようになるでしょうか。

1.家族を呼び寄せる費用の取り扱い

本国を離れて日本に勤務する外国人社員が、休暇中に本国へ帰国する費用や、本国にいる家族を日本に呼び寄せる費用は、業務とは関係のない私的な費用ですから、会社で負担した場合には給与所得として源泉徴収する必要があります。

2.ホーム・リーブ通達の取り扱い

さて、日本で勤務する外国人駐在社員の本国帰国費用については、国税庁が個別通達により特別な取り扱いを行っています。これをホーム・リーブ通達と言います。

これによりますと、使用者が国内において長期間勤務する外国人に対して、就業規則等で定めるところにより、相当の勤務期間を経過するごとに休暇のための帰国を認め、その帰国のための旅行に必要な支出に充てるものとして支出する場合、合理的な旅費であれば、課税されないものとしています。

その趣旨は次の通りです。「本国を離れ、気候、風土、社会慣習の異なる国において勤務する者について、使用者がその者に対して休暇帰国を認め、その帰国のための旅行費を負担している場合、その休暇帰国はその者の労働環境の特殊性に対する配慮に基づく者であることを顧み、使用者がその旅行の費用に充てるものとして支給する金品については、強いて課税しないこととするのが相当と認められるから」としています。

なお、この通達は本国採用に日本駐在外国人に対するものであって、日本採用外国人にて適用がありません。

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