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発展途上国では、関係者から謝礼金の支払いを要求されることがあります。業務委託契約として契約を締結して支払っています。このような場合、税務上の注意点はあるのでしょうか。
1.受注謝礼金の取り扱いについて
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことを言います(措法61の4④)。従って、得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼費として支出する費用もこれに当たります(措通61の4(1)-15(9))。
2.税務上の対応
名目的には「業務委託手数料」ではありましたが、実体は受注謝礼金であるため、税務上、交際費として扱われることになります。そして、定額控除限度額を超過していれば、交際費に加算して全額が損金不算入となります。
さらに実態のない虚偽の業務委託契約を締結し、隠蔽仮装行為に該当するため、その行為によって過少に申告した税額については重加算税の賦課対象となります。
発展途上国では取引関係者からリベートを要求され、それを断ると契約が成立しないため、その要求に応じざるを得なくなることがあります。また、謝礼金の支払で領収書が入手できないため、税金コストも高くなります。バレなければ大丈夫と業務委託契約を締結して一般経費で処理する動機もあります。
しかし税務職員は、在外企業の情報はダンレポートのような民間の信用調査会社から報告書を入手し、業務委託先の関係を調査することが可能です。また、この業務委託手数料の受取手も当地の税務署に申告しているか疑問がもたれるため、日本の国税庁から、海外の税医務当局に対して、謝礼金に関する情報を提供することが考えられます。