非居住者が海外で日本の生命保険の個人年金を受領した場合の課税関係

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日本にいたときに生命保険会社と個人年金保険の契約をしており、定年退職後にタイに移住しました。年金収入についての課税はどうなりますでしょうか。

1.非居住者が受領する個人年金の所得税

定年退職後、非居住者となった人が日本にいたときに生命保険会社と契約を結んだ個人年金保険について、タイに移住した後でそれを受領した場合、この年金は所得税法上国内源泉所得に当たります。

2.租税条約の取り扱い

非居住者が受領する個人年金の取り扱いは、租税条約によって決められており、日米租税条約では居住地国課税とされていますが(日米租税条約17②)、日タイ租税条約には、保険年金に関する規定がなく、かつその他所得条項において、租税条約に規定されていない所得で相手国に源泉がある所得は源泉地国課税とされています(日タイ租税条約20③)。

従って、日本で契約した個人年金保険をタイで受領する場合は源泉地国である日本において課税されます。

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