保険金を分割してしまって失敗

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

父が亡くなり、相続人は2名。残した財産は自宅と生命保険の二つでした。保険会社に依頼したら、死亡保険金受取人にしか支払えないと言われました。

1.ポイント

受取人の指定がある生命保険金は、被保険者が死亡した場合に死亡保険金受取人が保険会社から直接死亡保険金を受け取りますが、これは生命保険契約に基づく受取人としての固有の権利であり、相続によって被相続人から承継される財産ではありません。税務的には、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、受取人固有の権利である死亡保険金を分割することはできません。もし、遺産分割で一人が取得した場合、その人からの金銭を受領すれば、贈与となってしまう可能性があります。

2.解説

死亡保険金と税金について、分類分けすると、以下のようになります。

ケースA契約者(=保険料負担者):妻 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻所得税・住民税の課税対象
ケースB契約者(=保険料負担者):妻 被保険者:夫 死亡保険金受取人:子贈与税の課税対象
ケースC契約者(=保険料負担者):父 被保険者:父 死亡保険金受取人:子相続税の課税対象

死亡保険金受取人が相続人(放棄者を除く)の場合には、死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)が適用

生命保険契約の税金は、その契約形態により異なります。

  • ケースA

契約者(=保険料負担者)が妻、被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の契約形態で夫が死亡した場合、妻が受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象になります。

考え方としては、契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人が同じ場合です。

  • ケースB

契約者(=保険料負担者)が妻、被保険者が夫、死亡保険金受取人が子の契約形態で夫が死亡した場合、子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象になります。考え方としては、契約者(=保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合です。

  • ケースC

契約者(=保険料負担者)が父、被保険者が父、死亡保険金受取人が子の契約形態で父が死亡した場合、子が受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

考え方としては、契約者(=保険料負担者)と被保険者が同じ場合です。この契約形態で、死亡保険金受取人が相続人(放棄者を除く)の場合には、死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)が適用できます。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

税理士がいない!税務調査立ち会い代行します

税務調査プロでは、

個人事業主、フリーランスの方など税理士がいない方への

税務調査立ち会い代行サービスを行っております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


ご相談・お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*