被保険者を相続人にした保険ばかり契約して失敗

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父が急死し、生命保険契約を見てみると、被保険者が相続人になっていたため、父が死んでも保険がおりないような契約内容になっていました。さらに相続時点の権利評価額を相続財産に計上することに。

1.ポイント

生命保険会社のいいなりに契約をするのはやめましょう。お客様の税金よりもセールスの成績の方が重視されます。

2.解説

(a) 生命保険金の非課税枠

死亡保険金を受け取った時には、一定額まで相続税が非課税となります。

<生命保険金の非課税の概要>

非課税限度額500万円×法定相続人の数
適用対象者相続人
対象財産死亡保険金
対象とならない財産入院給付金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利等

法定相続人が3人であれば、非課税限度額は、500万円×3人で計算すると、1,500万円となります。死亡保険金として1,000万円を受け取るとすると、非課税枠の範囲内に収まり、死亡保険金には相続税がかかりません。しかし使い切れなかった非課税枠1,500万円−1,000万円=500万円は、切り捨てです。最大限に非課税枠を有効に使うためには、あと500万円は父を被保険者とする死亡保険に加入しておいたほうが良かったといえます。

(b) 被保険者は誰か

生命保険契約は、被保険者が死亡した時に、保険金を受け取ることができます。よって、父が死亡した時に、息子を被保険者とした保険については、何も受け取ることができません。にもかかわらず、父が契約者となっていた保険契約については、原則解約返戻金相当額を父の相続財産として計上する必要があります。さらに、生命保険金の非課税の適用対象ともならないので、全額が相続税の課税対象となってしまいます。

(c) 保険料の負担者が大事

税務上は、誰が契約者かではなく、実際に誰が保険料を負担していたかが問題となります。

たとえ、息子が契約上の契約者となっていても、実際に父が保険料を負担していれば、父の相続財産とみなして申告すべきことになります。また、被保険者が息子であれば、生命保険金の非課税枠が適用されません。

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