商品不動産の土地を交換の特例として認められなかった

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不動産売買の仲介をメインとする不動産業者ですが、販売用に仕入れた土地につき、交換の特例を適用して申告しましたが、販売目的で所有している土地である棚卸資産については、交換の特例の対象とはならないと指摘されました。

1.ポイント
交換の特例の適用を受けるためには、譲渡資産も取得資産も固定資産であることが要件となります。従い、商品不動産など棚卸資産は、適用対象外です。

2.解説
圧縮記帳の対象となる交換は、次のすべての条件に該当する交換です。

(a) 交換により譲渡する資産(以下「譲渡資産」といいます。)と取得資産が、土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。なお、借地権は土地に含まれます。また、建物とともに交換する建物に附属する設備や構築物はその建物に含まれます。
(b) 譲渡資産も取得資産も固定資産であること。したがって、不動産業者などが販売目的で所有している土地、建物などの棚卸資産を交換した場合には、この圧縮記帳の対象となりません。
(c) 譲渡資産も取得資産も、それぞれの所有者がともに1年以上所有していたものであること。
(d) 取得資産は、相手方が交換するために取得した資産でないこと。
(e) 取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

この用途は、土地については、宅地、田畑、山林、鉱泉地、池又は沼、牧場又は原野、その他に区分され、また、建物については、居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用に区分されています。

(f) 交換した時における譲渡資産の価額(時価)と取得資産の価額(時価)との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

圧縮記帳の適用を受けるためには、原則として取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、減額した金額の損金算入についての明細を確定申告書に記載して提出しましょう。

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