建設用足場材料の少額資産判定

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建設現場に係る足場材料を購入し、工事ごとに使用していますが、この足場材料については、減価償却を行い、その償却費をそれぞれの現場ごとに工事原価に配賦するという処理を行い、足場材料の全額を工具器具備品として計上し、減価償却としていました。

1.ポイント

購入した資産に対する支出を固定資産に計上して、耐用年数に応じて費用計上するのか、それとも即時償却が可能なのかは、金額やその減価償却資産の単位により判断し、処理をしていくことになります。

2.解説

取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定することとされています。

そして、使用可能期間が1年未満である減価償却資産は、即時償却ができます。使用可能期間が、1年未満である減価償却資産とは、法人の属する業種において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものと認識されている減価償却資産で、その法人の平均的な使用状況、補充状況等(おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する)からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、性能等の異なる物ごとに判定することができます。

従って、塗装業者が工事現場で使用する足場材料については、その取引1単位当たり10万円未満であれば、即時償却ができます。また、工事に使用する場合、資産の使用可能期間が1年未満である場合にも即時償却ができます。なお、少額減価償却資産の判定単位は、その資産の使用状況等により異なります。

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