リビングニーズ特約で失敗

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夫が医師から半年の余命宣告を受けました。そこで死亡保険金額をリビングニーズ特約により2,000万円を受け取りました。

1.ポイント
(a) リビングニーズ特約の請求時点では、所得税はかかりません。
(b) 死亡保険金の非課税は、亡くなった時に死亡保険金が支払われる必要があります。
(c) リビングニーズ特約の請求前に、相続税のことも考慮に入れて金額を検討しましょう

2.解説

(1) リビングニーズ特約
リビングニーズ特約とは、医師から余命6ヶ月の宣告を受けた場合に、死亡生命保険金の一定額を、生前に受け取ることができる特約のことです。現実的には、お体の具合もありなかなか使うことができません。そして、ご主人が亡くなられた後には、相続税がかかります。

(2) リビングニーズ特約と所得税
リビングニーズ特約の失敗のもう1つの原因としては、請求時の課税の取り扱いがあります。リビングニーズ特約で2,000万円を受け取った時点では、「心身に加えられた損害に起因して支払われるもの」として所得税が非課税になるのです。このためにたくさん受け取っておこうという動機が働いてしまいます。

(3) リビングニーズ特約と相続税
リビングニーズ特約で2,000万円を受け取った時点では課税がなくとも、相続が発生した時点では大きな違いが出てきます。相続税では基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)といって誰でも使える非課税と、死亡保険金の非課税のように特定の人だけが使える非課税があります。

死亡保険金の非課税を使える要件は、契約形態が契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:相続人、である必要があり、相続が発生した時点で死亡保険金が支払われる場合です。つまり、昔は生命保険に加入していたが保険が切れてしまった場合や、リビングニーズ特約で生前に全額受け取ってしまった場合には、せっかくの死亡保険金の非課税(事例の場合には2,000万円)が使えなくなってしまうのです。相続税の納税でお金が必要な時にこの差は大きなものとなってしまいます。

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