どのような場合に賄いは課税対象となるのでしょうか。課税対象とならない賄いはどのようなものでしょうか。
1.賄いに対する現物給与課税
賄いは、それが職務の性質上欠くことのできないもので、使用者側の業務遂行上に必要から支給されるものに該当するものでない限り、その者に対する現物給与として扱われます(所法36①②)。以下の2つの要件を満たしていれば、給与課税されません(所基通36-38の2)。
- 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
- 次の金額が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること。
食事の価額-役員や使用人が負担している金額
ここでいう食事の価額とは次の金額です。
・使用者が調理して支給する食事:その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
・使用者が購入して支給する食事:その食事の購入価額に相当する金額
2.現物給与と消費税の関係
上記の3,500円は税抜きで判断しますが、現物給与として給与に加算すべき金額は税込金額で算定します。但し、現物給与の対象物品の購入が会社の事業と関連する者であれば、その取得対価は課税仕入れに該当します。
3.税務上の対応
人材確保のためのインセンティブとして賄いを無償で提供した場合も、その賄いは現物給与課税の免除にはなりません。
職務の性質上欠くことのできないものとは、例えば厨房担当の職員につき、新メニュー開発のための賄いであれば給与に加算しなくてもよいのですが、その証拠を残しておかなければなりません。
なお、賄いの原材料等は元々事業に関連して仕入れた食材等を使用しておりますので、その購入費は課税仕入れとして使われ、仕入税額控除の対象となります。