不動産の購入に係る費用の取り扱い

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不動産の売買には、仲介手数料・各種税金・固定資産税精算金等の諸費用がかかります。これらの費用のうち、販売用不動産の取得原価に算入しなければならないものとは何でしょうか。

1.ポイント
不動産の購入にかかる諸費用については、支払時に即時費用とできるものと、支払時にはいったん取得原価に含めておいて、物件が売れたときに初めて費用化(売上原価)できるものがあります。例えば、不動産仲介手数料、固定資産税精算金等が取得原価に算入しなければならない費用です。

2.解説
(1) 固定資産の取得原価に含めなければいけないもの
(a) 不動産仲介手数料
不動産売買契約に係る法定手数料は、契約物件の成約金額(A)が400万円超の場合、(A)×3 %+ 6万円(税抜)です。

仲介手数料は、物件の購入のために直接要した費用であるため、取得価額に含めなければなりません。一括して土地建物を購入した場合には、土地と建物の価額の比により按分する等の方法で、土地に対する仲介手数料と建物に対する仲介手数料を区分します。

(b)固定資産税精算金
固定資産税はその年の1月1日にその物件を所有していた者(つまり売主)に対して課せられます。買主に固定資産税の納税義務はありませんが、慣習により売買後の期間に対応する部分の固定資産税相当額を売主に対して支払うことになります。これは、売主に対する土地建物の対価の支払の一部と考えられることから、取得原価に含めなければなりません。

この他に、土地建物の取得に際して支払う立退料、マンション建設等の住民対策費で一定のものなども、取得のために直接要する費用であることから、取得原価に含まれます。

(2)固定資産の取得原価に算入せず、支払時の費用とすることができるもの
次の費用については、売却までの日割りの精算金や、一種の事後的費用であることから、支払時の費用とすることができます。

(a) 各種精算金
マンションの場合、管理費・修繕積立金・駐車場料金等の毎月かかる費用も日割計算して売主と精算します。

(b) 不動産取得税
不動産を相続以外で取得した場合、登記の有無にかかわらず不動産取得税がかかります。一定の要件を満たす場合は、軽減される場合もあります。

(c) 登録免許税
不動産の登記のときに納める税金で、登記の内容によって税率が異なります。一定の要件を満たせば、軽減される場合もあります。

(d) 司法書士報酬
不動産の登記等の際司法書士に支払う手数料です。

(e) 印紙代
不動産売買契約書の原本に添付する印紙代で、一般に売主・買主で折半します。

(f) 融資関連費用
保証料、印紙代、火災保険料、抵当権(担保)設定費用、事務手数料等。

この他に、契約を解除した場合に支払う「違約金」や、計画変更により不要となった物件に係る基礎工事などの費用も、支払時の費用とすることができます。

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