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母のためを思い、父の死亡による相続は母に集中させようと、子が相続放棄をしたら、父の兄弟に財産が・・・
1.ポイント
先の順位の相続人全員が放棄する場合、次の順位以降の相続人(子全員が放棄した場合で直系尊属がいない場合、兄弟姉妹)が相続人になります。
母に集中させるのであれば、家庭裁判所で「相続放棄」ではなく、遺産分割協議内で子2人が「辞退」しておけば十分です。
2.解説
色々手続きをするのに、父の兄弟姉妹から遺産分割協議についての書面を交わす必要が出てきてしまいます。
誰が相続人になるのかは、民法でその範囲が決められています。
相続人の相続順位は、まず配偶者がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。そして配偶者とともに、第1順位は子、第2順位は(父母等)直系尊属、第3順位は兄弟姉妹という順位で相続人になります。配偶者がいなければ、第1順位は子のみ、第2順位は直系尊属のみ、第3順位は兄弟姉妹のみの順位で相続人になります。ここで、先の順位の相続人全員が相続放棄すると次の順位者が相続人となるのです。
子が相続放棄をすると、父の兄弟姉妹及び甥姪に事情を話して相続放棄してもらうか、兄弟姉妹等に遺産分割協議書に母が全て相続する内容での署名・捺印をもらわなければならず、時間と手間がかかりますし、何よりも関係性が良くない場合は相続する権利を主張される心配もあります。
<法定相続人の範囲と相続放棄>
相続人の相続順位 | 配偶者は常に相続人になる |
第1順位 | 子 |
第2順位 | 直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
通常、家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人に多額の債務がある場合やそれを把握しきれない場合にやむを得ず行います。したがってそのようなケースを除いては、その順位の相続人全員が相続放棄をしてしまいますと、初めから相続人でなかったものとみなされるため、次の順位の相続人が相続人となってしまいます。そこで相続人が財産をもらわない方法として、相続人としての地位を得ながら遺産分割協議書において、財産の分配を辞退する旨の内容で署名・捺印をした方がよいでしょう。