アパート改修工事を修繕費として計上したが認められなかった

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当社は賃貸マンションが老朽化し、また雨漏りもしてきたので改修工事を行い、外壁については、モルタル張りからレンガタイル張りへ張り替えることにしました。その費用については、その全額を修繕費として処理していました。

1.ポイント

賃貸マンションの老朽化や雨漏りを直すための費用とはいえ、外壁をモルタル張りからレンガタイル張りへ張り替えたことにより固定資産の価値が増加した部分に対応する金額は、修繕費ではなく資本的支出として取扱われ、資産として計上しなければなりません。

2.解説

資本的支出か修繕費かは、金額ではなく、その内容によって判断します。

  • 修繕費とは

減価償却資産の価値をできるだけ維持するために行う、復旧程度の修理・改良等の費用です。修繕費は、支出した事業年度の損金に算入します。例を挙げると以下の通りです。

  • 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る
  • 機械装置の移設に要した費用(解体費を含む)の額
  • 資本的支出とは

修繕や改修の費用を修繕費とするか資本的支出とするかの判断は困難なため、形式的に判断できるよう、取扱いを簡素化する通達が出されました。それによると、明らかに資本的支出に該当する場合を除き、一の資産に対して、修理・改良等のために支出された金額が60万円以下であるか、前期末における資産の取得価額の10%程度以下であれば修繕費、それを超えれば資本的支出とするとされています。例を挙げると以下の通りです。

  • 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
  • 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
  • 機会の部分品を特に品質又は性能の高いものに取替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち、通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額。

※建物の増築、構築物等の拡張、延長等は建物等の取得に当たります。

修繕費であることを示すものとして、見積書や請求書に加えて、修理箇所の写真などを残しておくことで説明をしやすいようにしておくのも手でしょう。逆に資本的支出と言われてしまう可能性もありますが。

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