飲食業における税務上の注意点

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飲食業は現金商売というところに特色があろうかと思います。現金商売を対象とした税務調査では事前通知を行わずに無通知で調査が行われるケースが少なくありません。それは売上の除外が容易であるものの、税務当局にとっては正確な所得の捕捉が困難なため、隠蔽工作の時間を与えずに不正計算を見つけ出すのが目的だからです。レジスターを通さない売上があれば、売上記録として残りません。売上の計上を適正に行っているかというのが税務調査の関心事になります。

1.具体的な調査

調査着手前に店舗の立地環境や顧客の盛況の程度をみて、客として入店して状況を確認します。その時のポイントは以下の3点です。

  • レジスターの設置、売上をとしているか
  • 伝票の状況(手書きか電子か)
  • 客数、客単価、従業員、出前の有無

無通知で飲食店に臨場し、関係書類の把握を務め、書類の整合性をチェックし、不正が行われていないかを確認します。資料は以下の4つです。

  • 伝票
  • レジスターのロールペーパー
  • 売上日計表
  • 現金出納帳

これらの資料から、レジスターの売り上げ記録と実際の売上入金額の整合性をチェックします。そして、ロールペーパーと伝票との整合性もチェックします。売上除外が想定されれば、その除外された金額を合理的に算定し元の売上金額に加算します。

2.推計課税

売上に根拠がなくかなり過少に計上していると想定されれば、売上除外額の算定ではなく、売上金額自体を再構築します。収入や支出の状況、生産量、販売量、従業員数等から、売上金額を推計計算します。いわゆる推計課税というものです。青色申告法人に推計課税を行う場合は、一度青色申告の承認取消処分を行います。推計課税は、仕入れ量を把握し、それらの売上金額を合理的に算定します。

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