非居住者が日本企業に就職する前に受けた給与の取り扱い

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日本国籍を持っているものが平成28年3月まで日本の会社に勤務し、同年4月から海外の会社に転職しました。その2年後、平成30年4月末に退職し、平成30年5月から日本の会社に転職しました。平成28年4月に住民票を抜いて来ましたが、その後、まだ住民登録を済ませておりません。平成30年4月は有給で既に日本に帰国しておりました。この1か月は日本において確定申告をすべきでしょうか。

1.非居住者
平成28年4月に海外に転職したため、当該法人に1年以上勤務する予定で出国したものと考え、所得税法上出国した日の翌日から非居住者として取り扱われます(所法2①五)。

平成30年1月から3月までの間は、海外の現地法人で勤務しておりますので、日本の税務上は非居住者となります。また、同年4月も籍は海外にあり、有給休暇中ですので、住民登録とは関係なく、日本の税務上非居住者となります。

日本帰国して日本法人に就職した平成30年5月以降に、日本の税務上に居住者となります。

2.平成30年1月から3月までの給与の取り扱い
平成30年1月から3月までは、海外現地法人に勤務しており、日本の税務上は非居住者となるので、その間に海外法人から受けた給与は日本の国内源泉所得には当たらず、我が国では課税されません。

その他に不動産の貸し付け等の一定の所得がある場合には、確定申告の必要があるでしょう。

3.平成30年4月の給与の取り扱い
平成30年4月には、日本に休暇滞在ということになりますから非居住者のままです。また、その間に海外法人から受けた給与は、海外の勤務の所得ですので、日本の国内源泉所得に当たらず、我が国では課税されません。

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