現場事務所の自販機収入等は収入

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工事現場に自販機を設置しています。今まで、各現場で発生した自販機の収入や工事現場で発生した鉄くずの売却収入については会社の収入とせず、現場監督の管理の下、現場作業終了時の慰労として飲食費用に使用することを認めていました。

1.ポイント

自販機収入や廃材等の処分代金は収入(益金)に計上しなければなりません。また慰労を目的とした飲食費用については、これが福利厚生として認められるためには一定の要件があります。

2.解説

福利厚生費については、一般的に「会社がその従業員の生活の向上と労働環境の改善のために支出する費用のうち、給与・交際費及び資産の取得価額以外のもので、従業員の福利厚生のため、全ての従業員に公平であり社会通念上妥当な金額までの費用」と考えられています。そしてそれが給与や交際費にならないためには、「支出の目的・支出の金額・一定の基準・支出対象者」等を明確にしなければなりません。

福利厚生費として処理しても、給与所得となる可能性もあります。金銭以外のもの、権利その他の経済的利益などの現物給与に該当するケースもあり、源泉徴収の対象となる場合がありますので注意が必要です。なお、非課税とされる現物給与の一例としては以下のようなものが挙げられます。

  • 通勤手当
  • 残業、宿・日直の食事代
  • 深夜勤務者に対する食事代(1回300円以下)
  • 1回3,400円以下の宿・日直料
  • 食事代(食事の価額の50 %以上を所得者本人から徴収し月額3 , 500円を超えないこと)

会計においては、建設業であるか否かにかかわらず総額主義での記帳が求められます。つまり自販機収入や鉄くず収入から飲み食い代を引いて、残りを本社へ報告するような、相殺処理認められません。会社の管理上、現場に一任はしない方がよいでしょう。

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