不動産賃貸事業を行う法人ですが、マンション1棟を取得し、ウィークリーマンションの賃貸事業を開始しましたが、業績が芳しくないため、1年経過後に当該マンションを居住用賃貸に転用しました。以前から仕入税額控除の金額を個別対応方式により計算しています。転用に伴い特段の処理を行わず、消費税の申告を行いました。
1.ポイント
マンションを課税であるウィークリーマンション賃貸事業の用に供する目的で取得し、1年経過後に非課税である居住用賃貸業に転用、つまり課税業務用から非課税業務用に転用した場合に該当するため、転用した事業年度の消費税の申告において、調整対象固定資産を転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整を行わなければなりません
2.解説
「調整対象固定資産を転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整」
課税事業者が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その調整対象固定資産の課税仕入れに係る消費税額(以下、「調整対象税額」という)につき個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、その課税事業者がその調整対象固定資産をその課税仕入れから3年以内にその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、その業務の用に供した日に応じ、以下のそれぞれの調整税額を同日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額から控除します。
(a) 調整対象固定資産の課税仕入れから1年以内
調整対象税額
(b) (a)の期間の末日の翌日から1年以内
調整対象税額の3分の2
(c) (b)の期間の末日の翌日から1年以内
調整対象税額の3分の1
仕入税額控除の金額を個別対応方式により計算した場合において、課税業務用から非課税業務用又は非課税業務用から課税業務用に転用した場合には注意しましょう。