相続財産の譲渡には税金がかかります

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父が他界し、相続税の申告を済ませて安心していました。すると、父の上場株式と金地金の金額についての申告が漏れているとの指摘があり、所得税がかかると言われました。

1.ポイント
相続税の納税資金を確保するために、相続財産を譲渡すれば、所得税がかかる場合があります。

2.解説
相続した財産について、相続税の納税資金が足りない、株式を取得したが換金して他の用途に現金を使いたい、などの理由で、財産を譲渡することはよくあります。相続税を納付して終わりではなく、譲渡すれば、所得税や住民税がかかることに注意が必要です。

相続財産を、相続後一定期間内に譲渡した時には、相続税を納めておけば「相続税の取得費加算の特例」の適用を受けることができます。

<相続税の取得費加算の特例>
適用期間 相続開始日から、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日まで
適用要件 添付書類と共に、確定申告書を提出すること
計算方法 下記の金額を譲渡所得の計算上、取得費に加算することができます。

その方の相続税×その譲渡した資産の相続税評価額
        /(その方の相続税の課税価格)+その方の債務控除額

譲渡所得税の計算の際には、取得費の金額は、相続税を申告した際の評価額は使いません。亡くなった人が取得した時の金額を引き継ぐことになります。

金地金の売却については、土地や株式と違い、総合課税により超過累進税率が適用されます。超過累進税率とは、収入が高くなるほど、税率も高くなる仕組みになっています。

給与所得があるサラリーマンや、不動産所得がある不動産貸付業を営んでいる方は、毎年の収入に金地金の譲渡所得も合計して計算することになります。そうすると、税率がアップして、思わぬ税負担になることがありますので、売却する年を何年かに分けるなど、工夫が必要です。

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